【年末調整】配偶者控除解説2019!必要書類や金額の計算方法を具体的に解説!

みのりたです。

年末調整の中で、みのりた本人には全く関係ない項目の1つが配偶者控除ですが、毎年最低限の書類だけは会社へ提出しています。

このブログでは、年末調整の対象となる申告について一通り解説したいと思うので、今回は改めて配偶者控除について詳しく掘り下げてみることにしました。

専業主婦(夫)又は扶養内パートで働く奥様(ご主人)がいらっしゃる会社員・公務員の方にとっては非常に大きな控除ですので、是非参考になさって下さい。

配偶者控除とは

配偶者控除とは文字通り配偶者(夫や妻)がいる人が受けられる控除のことで、収入のない(少ない)配偶者を養っている場合に、生活が大変でしょうからで少し税金を軽くしましょうという制度です。

最近専業主婦の方の肩身が狭いとか色々言われていますが、例え直接給料はもらっていなくとも、毎年夫の税金を軽くするという形できちんと貢献していることになりますね。世の中の夫君は感謝しなければなりません。

配偶者控除を受けるためにはいくつか条件がありますが、パートの給料であれば年収103万円以下が1つのボーダーとなります。巷でよく聞く103万円の壁というやつですね。(詳しくは後述します)

ちなみに、配偶者控除の範囲からは外れてしまっても、合計所得金額によっては配偶者特別控除を受けることができます。こちらはボーダーがやや複雑なので、また個別に解説したいと思います。

配偶者控除の対象者

配偶者控除を受けるためには、本人と配偶者(妻または夫)それぞれに以下のような条件があります。

納税者本人の条件
合計所得金額が1000万円以下であること

ちょっとややこしいのですが、ご本人の判断基準となるのは所得金額です。これは額面収入(年収)とは異なり、年収から社会保険料等を差し引いた後の金額になります。

特に副業などしていない会社員の場合、所得1000万円 ≒ 年収1300万円程度でしょうかね。

所得金額を詳しく計算してみたいという方は、こちらの記事序盤でその方法をご紹介していますので参考にしてみて下さい↓↓↓
【住宅ローン控除】所得(年収)制限とは?退職金をもらった時はどうなるのかも!
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配偶者の条件

  • 正式に入籍した配偶者であること(事実婚や内縁関係の人は対象外)
  • 納税者本人と生計が一緒であること
  • 年間の合計所得金額が38万円以下(2020年分以降は48万円以下)であること
  • 給与収入のみの場合は合計金額が103万円以下であること
  • 青色申告書の事業専従者として給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと

配偶者の条件はいくつか細かく定められていますが、やはり1番大きな条件は年収または所得の条件でしょう。

例えば奥様がパート勤務されていて収入源はお給料のみという場合は、額面の年収が103万円までは配偶者控除が受けられます。

しかし、例えば奥様が自宅で何か教室を開いていたりネットで稼いでいたりと給料以外の収入がある場合は、所得金額が判断基準となります。つまり得た収入から必要経費を差し引いたあとの金額が38万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。

ただし来年2020年(令和2年)分からはこの金額が少し引き上げられ、48万円以下までが配偶者控除の対象となりますので、ネットで稼いでいらっしゃる方にとっては、ほんの少し稼げる幅が広がりますね。

ちなみに、「配偶者の条件」最後に挙げた青色/白色申告書の事業専従者というのは、親族が自営業者である場合に、そこの事業に従事している人(いわば従業員)として申告されている場合を指します。

もしこの事業専従者に登録されていると、その方の給料は必要経費として事業者の収入から差し引かれることになるので、パートのお給料のように配偶者控除を受けることができません。奥様が親族の会社で働いているというような場合には、1度確認する必要がありますね。

MEMO
<給与収入が103万円まで認められる理由>

何でお給料だけ103万円まで認められるの?と疑問に思ったことはありませんか?実は給与収入には「給与所得控除」というものがあり、誰でも自動的に65万円が差し引かれるんです。会社員にとっての必要経費という扱いですね。

ですから配偶者控除が認められる給与収入は、所得38万円+65万円=103万円という計算になり、103万円までは配偶者控除が認められるということになります。

自営業でも会社員でも、所得金額38万円という数値は変わらないんですね。

配偶者控除の金額

配偶者控除の具体的な金額は、下表のとおりです。

※老人控除対象配偶者:その年12月31日現在の年齢が70歳以上の場合に適用されます

なお、もしも配偶者の方が障害をお持ちの場合には、配偶者控除に加えて障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。詳しくはお近くの税務署等へ問い合わせてみて下さい。

配偶者控除を受けるための必要書類

配偶者控除を受けるために必要な書類は、基本的に以下の通りです(2019年現在)。「基本的に」と書いたのは、勤務先によっては独自の書類提出を求める場合があるからです。

実際に年末調整の手続きを進めるのは労働者個人ではなく雇い主側ですので、勤務先からの指示には従うようにしましょう。

配偶者控除の必要書類

  • 給与所得者の配偶者控除等申告書
    ※大抵は勤務先から配布されるはずです
  • 親族関係書類及び送金関係書類
    ※配偶者と同居していない場合のみ

配偶者と同居していない場合の提出書類

親族関係書類

ご自身の配偶者であることを確かに証明する公的な書類を指します。妻/夫が日本国内に住んでいる場合は日本国内、海外に住んでいる場合は居住先の国で発行された公式な書類が必要になります。

公式書類として認められるには、妻/夫の氏名、生年月日、住所の記載があるものが必要です。

親族関係書類の一例

  • 戸籍謄本
  • 婚姻証明書
  • パスポートの写し

送金関係書類

ご自身が配偶者を養っていることがわかる書類のことです。具体的には、妻/夫へ生活費や教育費を支払っている証明ができればOKです。

注意
現金手渡しで生活費を渡しているという場合は、客観的に送金の事実を証明することができないので、配偶者控除を認めてもらえなくなる可能性があります。なるべく金融機関からの振込みを利用しましょう
送金関係書類の一例

  • 振込を行った金融機関口座の通帳の写し
  • 家族カードのクレジットカード明細書
  • 外国送金依頼書の控え

参考:配偶者控除(国税庁HP)

まとめ

年末調整の手続きの1つ、配偶者控除の具体的な金額や計算方法、必要書類について解説しました。

養われる配偶者(妻/夫)がパート勤務の場合は年収103万円まで、自営業や私のようなブログ運営などしている場合は経費を差し引いた所得38万円までが、配偶者控除が認められるボーダーラインになります。

実際に控除される金額は、ご本人の所得金額にもよりますが、一般的には13万円~38万円。年収500万円の方なら、社会保険料を差し引いた所得が400万円だったとすると、そこから38万円を引いた362万円が所得税課税の対象となるイメージです。

提出する書類は基本的に勤務先が指示してくれるはずですので、対象となる方は記入例なども参考に、期限内に確実に書類を提出しましょう。

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