寡婦・寡夫控除の申請忘れ、いつまでさかのぼって手続き可能?要件も詳しく解説!

みのりたです。

年末調整で色々と戻って来るお金についてご紹介していますが、夫や妻と死別したり離婚した方にとってはかなり重要な控除が「寡婦(寡夫)控除」(読み方はかふこうじょ)です!

今回はこの寡婦・寡夫控除の基本から、離婚後しばらく経ってしまったけどいつまでさかのぼって申請できるの?といった疑問にお答えしたいと思います。

年末調整は所得税に関する控除が基本ですが、住民税に対しても影響のある控除になりますので、まだ申請していない!という方は是非正しく理解して申請して欲しいと思います。

年末調整その他の控除関係についても、色々まとめています↓↓↓
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寡婦・寡婦控除とは

「寡婦(寡夫)」とは、夫(妻)と死別したり離婚した後に再婚をしていない状態の女性(男性)を指します。

古い言い回しかも知れませんが、「女やもめ」「男やもめ」なんて言い方をされるときもありますね。

寡婦控除(寡夫控除)とは、そんな独り身に戻られた方の中で扶養親族や子供がいる方を対象に、独りで養っていくのは大変でしょうということで所得税を一定額減額してくれる制度です。

もちろん、独りで親族を養っていたら誰でも受けられる訳ではなく、以下のような条件が定められています。特にこの制度、なぜか納税者が男性か女性かで差異があり、女性側のみ手厚く控除が受けられるようになっていますので、特に寡夫(男性)の方はご注意ください。

寡婦控除の対象者

寡婦は更に「一般の寡婦」と「特別の寡婦」とに分けられます。

まずは一般の寡婦の対象条件についてですが、その年の12月31日時点で以下2つのいずれかに当てはまる人と定められています。

一般の寡婦の条件

  1. 夫と死別もしくは離婚した後独身の人、または夫の生死が明らかでない人で、扶養親族がいる人または生計を一にする子がいる人(※1)
  2. 夫と死別した後独身、または夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下の人(※2)

注意

※1 お子さんは総所得金額が38万円以下(令和2年分以後は48万円以下)で、他の人の扶養に入っていない場合に限ります
※2 所得制限に当てはまる人は、扶養親族の収入に特に条件はありません

次に特別の寡婦に当てはまる条件をご紹介します。特別の寡婦とは、収入が少なく、まだこれからお子さんにお金がかかるであろう(最も経済的に大変であろう)ママさんに一般の寡婦より手厚く控除をしましょう、という意味合いで設けられているものです。

一般の寡婦同様、その年の12月31日時点で判断されますが、以下3つの条件全てに当てはまる人が対象となります。

特別の寡婦の条件

  1. 夫と死別もしくは離婚した後独身、または夫の生死が明らかでない一定の人
  2. 扶養親族である子がいる人
  3. 合計所得金額が500万円以下の人

ちなみにどの場合でも「夫」は正式に入籍している(婚姻関係にある)相手に限りますので、事実婚などは現状では対象外となってしまいます。

参考:国税庁HP「No.1170 寡婦控除」

寡夫控除の対象者

一方妻を失った男性側はどうかと言うと、一般と特別の区別はなく、その年の12月31日時点で以下3つの条件に全て当てはまる人と定められています。

寡夫の条件

  1. 妻と死別もしくは離婚した後独身、または妻の生死が明らかでない人
  2. 生計を一にする子がいる人(※)
  3. 合計所得金額が500万円以下の人

※お子さんは総所得金額が38万円以下(令和2年分以後は48万円以下)で、他の人の扶養に入っていない場合に限ります

参考:国税庁HP「No.1172 寡夫控除」

どうでしょう、ほぼ特別寡婦と同条件でないと控除を受けることができない仕組みとなっています。1人で子供を育てる苦労はパパもママも同じでしょうに、個人的にはちょっと納得がいかない部分もありますが、まだ現代日本では男性の方が高収入を得やすいだろう(=生活はそんなに大変じゃないだろう)という考え方なんでしょうね。。。

寡婦控除(寡夫控除)はいつまでさかのぼって申請できるか

本題に入りましょう。例えばある年に旦那様が亡くなった女性がいたとして、お葬式などの法事やその後の生活が忙しければ、年末調整で寡婦控除を申請しそびれてた!なんてこともあるでしょう。

そんな時、前年やその前の年までさかのぼって所得税を還付してもらうことは可能なのでしょうか?

結論から言うとそれは可能です。ただし年末調整では過去にさかのぼって申請をすることはできないので、ご自身で確定申告をする必要があります

また、さかのぼれる期間は5年間となっていますので、5年以内に配偶者と(生死を問わず)別れた方で上記「寡婦(寡夫)」の対象となる方は、是非とも確定申告をして払った所得税を戻してもらいましょう!

確定申告って難しそう…というイメージがある方も大丈夫です!今なら電子申告システムe-Taxというものがあり、PCがあれば自宅で書類を簡単に作れるようになっています。

みのりたも過去に住宅ローン控除+医療費控除で確定申告を実施しましたが、源泉徴収票さえきちんと手元に用意できていれば、初心者でもかなり簡単に確定申告書が作れるなと感じました!

e-taxの使い方はこちらの記事で詳しくご紹介しています。記事は住宅ローン控除のやり方になりますが、寡婦(寡夫)控除の場合でも選ぶ控除が異なるだけなので、基本的な流れは同じです。

参考記事:【住宅ローン控除】確定申告のetax(ネット)でのやり方を初心者向けに解説!
【住宅ローン控除】確定申告のetax(ネット)でのやり方を初心者向けに解説!

確定申告で寡婦・寡夫控除をさかのぼって申告する方法

寡婦・寡夫控除をさかのぼって申告したい場合に疑問に感じる点について、クリアにしておきましょう。

いつ申告すればいいの?

通常、自営業者の方などが行う確定申告は毎年時期が決められており、2月~3月の間(住宅ローン控除などの還付申告のみなら1月から可能)に行う必要があります。

しかし今回のように、1度年末調整で確定した所得税を納めた会社員が、後から「やっぱり税金多く納め過ぎたから返して!」という目的で確定申告を行う場合、これを還付申告と言いますが、1年中いつでも申告ができるのです。

もし寡婦控除の申告漏れに気付かれた場合は、5年間の期限が過ぎてしまう前になるべく早めに手続きを済ませておきたいですね。

注意
ただし申告ができるようになるのは、年末調整が行われた翌年の1月1日以降です。

参考:国税庁HP「No.2030 還付申告」

 

既に確定申告してしまった場合

フリーランスの方などで、既に確定申告を済ませてしまったんだけど…という場合は、内容を修正してもらうための更正の請求という手続きを取る必要があります。

参考:国税庁HP「所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続」

まとめ

年末調整で申請ができる控除の内、寡婦控除(寡夫控除)について、そもそもどんな人が寡婦(寡夫)に当てはまるのかの要件と、申請を忘れてしまったりタイミングを逃してしまった場合に、いつまでさかのぼって申告が可能かを解説しました。

基本的には配偶者と死別もしくは離婚して、独りで子供を育てているシングルマザー・ファザーの方が受けられる控除ですが、男性にだけ年収制限が設けられていたりとやや女性に有利な制度となっています。

また、年末調整で申請しそびれてしまっても、確定申告を行えば5年間はさかのぼって払った所得税が戻ってきます。しかも1年中いつでも税務署へ書類を提出すれば良いので、

独りでお子さんを養っていくというのは、金銭的にも精神的にも大変なことが多いと思います。対象となる方は是非還付申告もしくは更正の請求を行って、払い過ぎた税金を取り戻してください。