外貨預金の利息は源泉徴収される?為替差益/為替差損と税金の関係も!

みのりたです。

外貨預金をしていると、為替の変動によって利益が出たり逆に損が出たりしますよね。そんな時、給与所得がメインの会社員にとって気になるのは、利息に税金ってかかるの?かかるとしたら源泉徴収されるの?という事じゃないでしょうか。

円の普通預金や定期預金なら源泉徴収はありますし、利息が差し引かれた額が利息として振込まれるので、特に意識したことは無いと思います。しかし、外貨預金も同じように考えて良いものでしょうか?

今回はそんな疑問にお答えすべく、外貨預金の利息と税金の関係についてご紹介します。更に後半では、為替差益・差損が出た時に確定申告など必要なのか?という辺りについても解説しますので、今年は一山当てちゃってドキドキしている!という方など、参考になさって下さい。

注意
本記事では全て個人の場合を前提としています。個人事業主・法人の場合はまた異なりますので、予めご了承下さい。

外貨預金の利息の取扱い

外貨預金の利息にも、円建ての預金同様、「利子所得」として所得税と住民税がかかります。基本的には円預金と同じ仕組みですね。

  • 税率は円預金と同じ
  • 源泉徴収もされる
  • 購入した外貨で支払われる

満期時には、受け取った金額の約20%(所得税15.315%+住民税5%)が差し引かれた状態で、購入した外貨で振り込まれます。特に改めて確定申告する必要はありません。

ちなみに、このように得た利益にだけ単独で税金が課税される仕組みを「源泉分離課税」と言います。別に年収がいくらだろうと税率は変わりませんし、逆にいくら利子を得ても、本業にかかる税金も変わりません。

注意
預けているのが海外の金融機関だった場合は、この源泉分離課税がされません。ご自身で利子所得として確定申告が必要になりますので、ご注意ください。

為替差益/差損が出たら

外貨を買った時の為替レートと、売って円に戻した時の為替レートの差によって生まれる為替差益や為替差損は、利息とは異なり「雑所得」という扱いになりますので、税金の考え方が異なります。

雑所得にかかる税金

雑所得は「総合課税」という考え方で計算されるため、他の所得(給与所得や事業所得、譲渡所得、一時所得など)と合算された後の合計額から、所得控除が差し引かれます。そしてその控除後の金額に対して、所得税が5%~40%(超過累進税率が適用)、更に住民税が10%かかります。

つまり得た利益の内、最低でも15%、最悪半分は税金で持っていかれてしまうということですね。なかなか切ない話です。

為替差益にかかる税金

予約レートが設定されている場合

同じ為替差益でも、銀行が予め外貨を売る時のレートを設定しているような場合は、先の利息同様、約20%の源泉徴収がされますので、特に確定申告は不要です。

また、他にも収入があったり出産で医療費控除を使いたい!など別の理由で確定申告をする場合も、この為替差益に関しては、他の雑所得と合算されることがありません。

予約レートが設定されていない場合

通常はこちらだと思いますが、為替差益が出たら、雑所得として確定申告をする必要があります。

ただし、以下の条件を全て満たす方は、確定申告不要です。3つ目の条件以外は、ほとんどの会社員が当てはまるのではないでしょうか。(本当は当てはまらない方が勝ち組なんでしょうけど…)

  • 給与をもらっている会社が1か所だけ
  • 年収2000万円以下の給与所得者である
  • 為替差益を含めた給与所得以外の所得が年間20万円以下

 

為替差損が出た場合

為替差損は、損益通算と言って、他の黒字の雑所得があった場合、その利益から損した分を相殺することができます。例えば、ある時に為替差益を40万円得て、その半年後に為替差損が10万円でたような場合、確定申告時の利益は40-10=30万円とすることができるのです。

ですから、もし為替差損が出た!という方も、がっかりするとは思いますが、他に相殺できそうな雑所得がないかよく探してみて下さい。節税という形で、少しでも損した分を還元してもらいましょう。

為替差損と相殺できる可能性のある雑所得

  • 国民年金、厚生年金、退職年金等の公的年金
  • 原稿料や講演料等(事業所得ではないもの)
  • 生命保険契約での年金(個人年金)
  • 予約レートを設定していない外貨預金の為替差益
  • 先物取引や外国為替証拠金取引(FX)等で得た利益
  • 仮想通貨(ビットコイン等)を売却又は使用して得た利益
  • 株主優待で、発行会社が利益処分をしていないもの

ちなみに、相殺ができるのはあくまで雑所得内でだけです。為替差損が大きく、雑所得全体がマイナスになったとしても、雑所得が0円として計算されるだけなので、給与所得等から差し引いて税金負担を軽くしたりすることはできません。

まとめ

外貨預金をしている場合の、利息に対する課税について解説しました。日本の金融機関で取引する分には、特に円建て預金と違いはないのですね。

また、同じく外貨預金をしていたら必ず発生する為替差益や為替差損にかかる税金についても、簡単にご紹介しました。利息とは基本的に所得としての区分が異なるため、かかる税金の計算方法も税率も異なります。

せっかく得た利益を持っていかれてしまう税金…何かとため息が出てしまいますが、脱税でもしたらそれこそ大変なことになります。初めて外貨預金をされる方などは、よく分からないことも多いと思いますが、今一度ご自身の得た利益がどういう扱いになるのか、また確定申告をする必要があるのかどうか、よく確認してみて下さい。

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