みのりたです。
ふるさと納税、返礼品の過熱競争が議論を呼んだりしましたが、制度としては定着してきた感がありますよね。みのりたもここ数年は、控除額めいっぱい使わせてもらっています。
お米や肉・野菜など生活必需品をもらったり、普段は買わないような贅沢品をもらったりと、使い方は人それぞれですが、実際にお金が戻ってくるかどうかは、皆ちょっと気になる所ですよね。
特に会社員でワンストップ特例制度を利用した人にとって気になるのは、「住民税が本当に控除(還元)されるのか」ではないでしょうか?
所得税は確定申告すれば、1ヶ月以内には大抵振り込まれますが、住民税は翌年支払う分から差し引かれるだけですから、直接手元にお金が入ってくる訳ではありません。みのりたも、初めてふるさと納税をした翌年は、ちゃんと手続きされているかドキドキしました。
今回は、そんな「住民税は本当に控除されているのか」が気になる方のために、いわゆる住民税通知書の見方を解説します。
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住民税通知書とは
「住民税通知書」は、住民税をどう収めているかで正式名称が若干異なります。
市民税・県民税 納税通知書兼税額決定通知書
■特別徴収の方(給料から天引きされている方)
給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書
あなたの昨年の収入はこうでしたよ~、これだけ控除がありましたよ~、だからこれだけ納税してほしい金額を計算しましたよ~、しっかり収めてね!と言うための書類です。
毎年6月、その年の住民税額が決定した段階で、お役所の方から送られて来ます。
住民税通知書の見方
自治体によって、更に特別徴収か普通徴収課によっても書式やサイズは異なると思いますが、書かれている内容は同じはずなので、みのりたの通知書(特別徴収版)を例にご説明します。
所得・所得控除に関する項目
まずは左上の「所得」表。昨年の収入と所得(収入から社会保険等を差し引いた額。手取りとはまた異なります)が載っています。
次にその下の「所得控除」表。収入から控除される金額について、内訳が記載されています。配偶者を扶養されている方は、「配偶者」欄や「配偶者特別」欄にも記載があると思います。
これらの表の内容は、会社員の方なら、源泉徴収票に書かれた内容と基本的に同じはずです。
また、所得・所得控除表の右にあるのは「課税標準」表です。会社員で給与以外に収入の無い方は、総所得欄にのみ記載があり、それ以外の収入(株の譲渡益・配当など)がある場合は、それらも記載されます。収入扶養親族がいる場合は、その内訳と人数も記載されます。
住民税の税額計算に関する項目
課税標準表の右隣の「税額」表には、住民税を計算するための細かい内訳が記載されています。色々ありますが、特別徴収税額⑨欄の数字が、本年度支払う住民税の総額になります。本記事の目的「ふるさと納税の控除はどこで確認すればいいのか」に対する答えも、ここに記載されています。
最後、そのまた右隣にある「納付額」表には、本年度の住民税を月割りした金額が載っています。会社員の方は、各月にいくら天引きされるのか、ここもできれば確認しておきましょう。住民税の総額が12で丁度割り切れない場合、大抵は最初の月(6月)だけ金額が大きくなっています。
ふるさと納税が控除されているかの確認方法
では、ふるさと納税が実際に控除されているか確認してみましょう。幸いにして(?)みのりたは昨年、微妙なタイミングで育休に入ったため、普通徴収の通知書と特別徴収の通知書、両方を持っています。それぞれの確認方法を両方ご紹介します。
みのりたは、平成28年(2016年)に11万円分をふるさと納税しました。ここから自己負担分の2000円を引いた108000円が、実際に控除されているかどうか、平成29年(2017年)の住民税通知書から確認します。
特別徴収の場合
「市民税」「県民税」の「税額控除額⑤」を見て下さい。ここに、ふるさと納税の結果が反映されています。
みのりたの例ですと、66301円と44201円という記載がありますね。この2つを合計した金額が、その年控除される(還元される)住民税の金額になります。
ただしこの中には、元々誰でも控除される「調整控除額」というものが含まれますので、正確にふるさと納税だけの控除額が知りたければ、ふるさと納税をする以前の年の住民税通知書を出してみて下さい。
みのりたの例ですと、税額控除⑤の金額に1500円、1000円という記載があります。これが毎年自動的に控除されている金額ですので、ふるさと納税後の合計金額から差し引いてください。
すると、ふるさと納税から控除された金額は…
(66301+44201)-(1500+1000)=110502-2500=108002円
となります。最初に示した通り、108000円がちゃんと控除されていることが分かりますね!謎の端数2円がありますが、まぁお役所の方で色々計算があるのでしょう。。。
普通徴収の場合
普通徴収では、もっと簡単に確認ができます。
④税額控除等の内訳という欄があります(みのりたの例では用紙の右下)。ここに、ふるさと納税や住宅ローン控除など、控除される項目別に金額が書かれています。
ふるさと納税は「寄付金税額控除」として扱われますので、寄付金税額控除等の欄の市民税、県民税を合計した額が、ふるさと納税から控除された額になります。
みのりたの例では、64801+43201=108002円となり、先ほど特別徴収て計算した値と同じになりました。
このように、住民税からの控除額はちょっと計算が必要ですが、住民税通知書の内容から確認することが可能です。ご自身の納税がきちんと反映されているか、チェックしてみて下さい。
まとめ
ふるさと納税で住民税から控除してもらえる予定の金額について、ちゃんと控除されたかどうかを、住民税通知書から確認する方法を解説しました。
住民税通知書って、色々な数字が書かれていて、なんだかよくわからない…と思われていたかも知れませんが、見るべき所はほぼ1ヶ所だけなので、簡単に控除が確認できちゃいます。
2018年も、既に通知書が届いていると思います。いつもは気にもしてなかったという方も、ご自身の納税額について振り返ってみる良い機会ですので、一度は開封して、内容をじっくり見てみてはいかがでしょうか。
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