みのりたです。
住宅を購入された方がやるべき大きな手続の一つが、住宅ローン控除(減税)の申請でしょう。
2018年現在、所定の条件を満たせば、最大で10年間、住宅ローン残高(各年末時点)の1%もの金額が還付されるのです。住宅ローンを抱えて働く現役世帯にとって、是非とも利用したい制度です。
ところでこの控除、年末調整や確定申告を行った後、いつ手元に戻ってくる(還付される)か気になっている方も多いのではないでしょうか?みのりたも、初年度はドキドキしながら銀行口座の残高を確認していたものです。
そこで今回は、住宅ローン控除の還付金がいつ戻るのか?について解説したいと思います。
住宅ローン控除の申請の仕方
還付金の話をするためには、そもそも申請の方法について触れておく必要があります。会社員の場合は、住宅を購入した最初の年と2年目以降で、申請の流れも還付される時期も異なりますので、よく確認しておきましょう。
初年度
初年度分(購入した年の年末時点)は、会社員だろうが自営業者だろうが、誰でも確定申告をする必要があります。
確定申告は、毎年2月中旬~3月の中旬頃と期間が決まっていますが、還付金の申請のみであれば、1月中旬から申請が可能です(住宅ローン控除だけでなく、医療費控除やふるさと納税による寄付金控除も同じです)。
通常の2月中旬~の時期は、自営業者の方や年金生活者の方で非常に混雑しますので、なるべくなら早めに必要な書類を揃えて、1月中に申告してしまいましょう。
2年目以降
自営業者の方などは特に変わりませんが、会社員の場合、2年目以降は年末調整で自動的に控除がされる仕組みになっています。従って、自分で役所などへ出向いて申請を行う必要はありません。便利でありがたいですね。
ただし、以下のような場合には会社員でも改めて確定申告を行う必要があったり、むしろ確定申告した方がお得になります。
- 給与所得以外の所得が年間で合計20万円を超えた時
- 給与所得以外の所得について、その分の税金を予め納めており、なおかつ給与から支払われた所得税だけでは住宅ローン控除が全て引ききれなかった時
2のようなケースは、例えば株取引をやっていて源泉徴収を選択しているような場合に当てはまります。
みのりたも、自分の単独名義で住宅ローンを組んでいるのですが、昨年は第2子の出産があったため、2のケースに当てはまりました。給与から支払った所得税+控除可能な住民税額だけでは、住宅ローン控除が全て引ききれなかったため、確定申告をして、株の譲渡益や配当益から源泉徴収で支払った税金も戻してもらいました。
控除額は翌年に繰り越せるわけではありません。使えるものはなるべくフルで使い倒す!これ大事です。
還付までの流れ
年末調整がある会社員の場合、初年度と2年目以降で次のような手続きの違いがあります。ただ、どちらで手続きする場合でも共通して、毎年10月頃に住宅ローンを組んだ金融機関から送られてくる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が必要になります。
初年度
先にご説明した通り、初年度は確定申告が必要ですので、確定申告の時期に合わせて申請をすることになります。例え1月から住宅ローンの支払いが始まっていても、申告は翌年の年明け以降です。必要な書類がない!と慌てなくて済むよう、10月頃から準備を始めておきましょう。
- 確定申告書類一式
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
と言いますのも、何を隠そう、みのりたは直前になって慌てたタイプの1人でした。
みのりた家は中古マンションをリノベーションして住んでいるのですが、中古住宅の場合、一定の耐震基準を満たす証明として、「耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し」が必要になります。
住宅購入時にこの証明書が無い場合は、一級建築士に評価をして書類を発行してもらわねばならないのですが、それを完全に失念しておりました。
そして翌年の2月、いざ夫に確定申告に行ってもらって、初めて書類が無いことが発覚。この時点で、申告期間終了2週間前でした。もう慌てて不動産会社に相談し、建築士を紹介してもらって仕事を依頼、本当に何とかギリギリ間に合わせたという経緯があります。
新築住宅であればこんな事態にはならないと思いますが、これ以外にも多くの書類が必要になりますので、準備はお早めに、とおすすめしたいです。
そして(紆余曲折を経て)確定申告が無事に受理されると、税務署の方で手続きが進められ、所得税、住民税それぞれ以下の方法で還付が受けられます。
- 所得税:後ほど指定口座へ還付金として振込まれます
- 住民税:翌年の住民税額から住宅ローン控除の分が差し引かれ、月々の住民税支払額が安くなります。
2年目以降
2年目以降の年末調整で会社が処理してくれる場合は、当然会社次第ではありますが、大抵秋頃に必要書類の提出が求められます。みのりたの勤務先では、10月下旬〜11月上旬にかけて年末調整のアナウンスが入ります。
なお年末調整で処理してもらうためには、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」が必要不可欠になります。これは確定申告を行った年の10月頃、税務署から残りの9年分まとめて送られてくる書類です。絶対に失くさないよう、大切に保管しておいて下さい!
滞りなく書類が提出できれば、12月の年末調整で他の控除(配偶者特別控除、保険料控除)と共に支払った所得税が還付されます。
還付金が戻る時期
所得税
確定申告をした場合は、申告→受理されてから3週間~1ヶ月ほどで、指定した口座へ振り込まれます。
昨年のみのりたの場合、バレンタイン頃に確定申告をして、3月8日に振込みが確認できました。振込み人は、住んでいる自治体の税務署です。
更にその後、還付が完了しましたよという通知も届きます。みのりたが住む自治体の場合、下の画像のようなハガキでした。
また、年末調整の場合は言わずもがな、12月の給与で清算されます。ちょっとしたボーナスがもらえるような金額になり、なかなかテンションが上がります♪ボーナス(賞与)月が12月の会社に勤めている方なら、同じ月に2回ボーナスが入るような感じです。
住民税
住民税は毎年6月に切り替わりますから、6月支払い分の給与より、支払う税額が低くなります。実質的に手取りが上がる形ですね!
例えば、みのりたの2019年(来年)の住民税が、給与から計算すると21万円だとします。そこから、住宅ローン控除で所得税から引ききれなかった分が9万円あったとすると、2019年に支払う住民税の月額が、以下の通りになります。
通常:21万円/12ヶ月=17500円
住宅ローン控除あり:(21万円-9万円)/12ヶ月=10000円
よって「いつ戻るか」という問いに対しては、確定申告をする場合は申告から3ヶ月以上、年末調整で所得税が戻る場合は調整から半年近く後、という事になります。
なお、住民税からきちんと控除されているか不安な方は、毎年6月頃もらえる「住民税決定通知書」を確認してみて下さい。控除があった場合は、その金額が反映されています。
まとめ
住宅ローン控除の還付金がいつ戻るのか?という疑問の答えについて、解説しました。
会社員の方でも初年度は確定申告が必要なこと、2年目以降は基本的に年末調整で戻ってくるが、中には確定申告をした方がお得になることもあること、などがお分かり頂けたかと思います。
今年住宅購入した(住宅ローンを組んだ)ばかりという方は、申請したら今か今かと還元が心待ちになりますね。
実際に恩恵にあずかれるようになるには、少し時間がかかりますが、焦らずその日を楽しみに待っていましょう!