みのりたです。
個人事業主や自営業の方だけでなく会社員・公務員の方でも確定申告をしなければならないケースの1つが、医療費控除です。大きな病気をした時や奥様が出産された時など、家計に大きな出費が出た年に少しでも払った税金が戻って来るのは、とてもありがたいことですよね。
しかしこの医療費控除を申請する際に1番迷うのは、「医療費」ってどこまで認められるの?ということじゃないでしょうか。今は医療行為も多岐にわたりますし、直接診療にかかったお金以外にも認められると聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。
今回はそんな「これってどうなの?」と迷われている方のために、医療費控除の対象となる支払い、対象外となる支払いについてケースごとに分類してみました。
目次
医療費控除の対象となる支払い
医療費控除の対象となるかならないかについて、一般的な「医療費」として並べたものと、出産時や入院時などケースごとに分類して並べたもの、それぞれまとめてみました。
お医者さんなどに支払う診療代の他、様々な費用が対象となりますが、国税庁によれば「その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」という一文があり、あまりにも金額が大きいと「怪しい」と目を付けられることになりますので、ご注意を。
対象となる費用
- 医師または歯科医師による診療または治療代
- 治療に必要な医薬品の購入費用(風邪薬など)
- 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費用
※治療目的の場合のみ - 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(家政婦への病人付添い依頼費用含む)
- 助産師による分娩介助費用
- 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養費用
- 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
- 病院や歯科医院への通院費(公共交通機関の交通費など)
- 自宅診療の際の医師の送迎費用
- 入院費用(食事代や部屋代)
- 医療用器具(コルセット等)の購入費用や賃借料
- 義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用
- 6か月以上寝たきりで医師の治療を受けていて必要性が認められた場合のおむつ代
※医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です - 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
- 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
- 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金
※一定の積極的支援によるものに限ります
対象とならない費用
- 健康診断、人間ドッグの費用
- 医師等に対する謝礼金
- ビタミン剤など病気の予防や健康促進のために摂取する医薬品の購入費用
- 予防接種費用(インフルエンザ、ロタなど)
- 入院時に個人都合で個室へ入った場合の差額ベッド代
- マッサージや整体の施術費用
※疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないもの - 療養を依頼した人への心付け
- 家族や親類縁者に付添いを頼んだ付添料
- 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場料金
- 近視や遠視のための眼鏡、補聴器等の購入費用
- 子どものおむつ代
人間ドッグや健康診断について
基本的には「対象外」となる人間ドッグ・健康診断費用ですが、例えばその結果重大な病気が見つかって治療することになった場合には、医療費控除が適用されます。
なぜなら、病気の治療のためにはまず病気の発見が必要なわけで、人間ドッグ(健康診断)がその役割を果たしているとみなされるからです。ややこしいですね。。。
参考:医療費控除の対象となる医療費(国税庁)
医療費控除Q&A 出産費用の具体例
出産関係で特に注意したいのは、医療費控除の計算が1月1日~12月31日で分けられてしまうという点です。妊娠してから出産するまでに10ヶ月かかる訳ですから、大抵の方は年をまたいで医療費がかかることになるでしょうが、出産のタイミングやかかった分娩費用によっては、医療費控除が受けられない場合もあります。
対象となる費用
- 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用
- 分娩費用
- 入院費用(部屋代や食事代)
- 病院までの通院にかかった費用(公共交通機関の費用)
- 出産で入院する際にタクシーを利用した場合のタクシー代
対象とならない費用
- 入院のための寝間着や洗面具等身の回り品の購入費用
- 医師や看護師へのお礼
- 入院中に出前を取ったり外食した場合の食事代
- 病院まで自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場料金
- 里帰り出産のための帰省費用
参考:医療費控除の対象となる出産費用の具体例(国税庁)
医療費控除Q&A 入院費用の具体例
入院した場合に焦点を当てて対象になる/ならないを判断してみると、病院側から提供されるものやサービスについては医療費控除が認められるケースが多いですが、それ以外の、自分都合で手配したものは認められない傾向があるようですね。
以前みのりた家では子どもが2週間ほど入院した際、相部屋が色々としんどくて個室に入りましたが、差額ベッド代は医療費として認められないんですよね。。。
対象となる費用
- 病院から支給される部屋代と食事代
- 病院都合で個室に入った場合の差額ベッド代
- 付添人を頼んだ際の付添料
対象とならない費用
- 入院のための寝間着や洗面具等身の回り品の購入費用
- 医師や看護師へのお礼
- 入院中に出前を取ったり外食した場合の食事代
- 個人都合で個室に入った場合の差額ベッド代
医療費控除Q&A 歯の治療費の具体例
歯の治療費の中では自費治療も多く高額になり易いので、インプラントなどどうなるか気になる方も多いでしょう。みのりたも以前、銀歯の代わりにセレックというセラミック製のかぶせものをしてもらったことがありますが、それだけで6~7万円かかった記憶があります。
ただし歯科診療の場合でも医療費と同じく、「その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」という一文が明記されており、特殊な治療を受けると医療費控除が認められない場合もありますので、ご注意ください。
対象となる費用
- 虫歯・歯周病等の治療費
- 親知らず抜歯費用
- 入れ歯費用
- 自由診療の治療費(金歯、ポーセレン、セラミックスクラウン等)
- インプラント費用
- ブリッジ費用
- セレック費用(治療目的の場合)
- 歯列矯正費用
※子供の不正咬合の歯列矯正のように、治療を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合に限ります - 治療のための通院費(公共交通機関)
※子供の通院で親が付き添う場合などは付添人の交通費も認められます - 治療のために購入する医薬品の費用(痛み止めなど)
- 歯科ローンやクレジット分割払いの際の元本
対象とならない費用
- 美容のための歯列矯正費用
- ホワイトニング治療費用
- セレック費用(審美目的の場合)
- 自家用車で通院した時のガソリン代や駐車場代
- 歯科ローンやクレジット分割払いの際の利息・手数料
歯科ローンやクレジット分割払いにした時の注意事項
医療費控除になるか否かに支払い方法は特に関係ありませんので、歯科ローンやクレジット払いを利用してももちろん控除は認められますが、いくつか注意点があります。
1. 払った(払う)お金が全部対象になるの?
2. いつ、どのタイミングで医療費控除ができる?
※そのローン契約が成立した年
3. 領収書がないんだけど…
結構グレーゾーンもあり一律に線が引けない(認められる場合も認められない場合もある)ので、もし迷う場合はやはりお近くの税務署で確認されることをおすすめします。
まとめ
医療費控除の対象となる費用、対象外となる費用について、ケースごとに一覧にまとめました。
判断に迷うケースもあると思いますが、「治療のためにかかった費用」ということがキチンと説明できる費用であれば、診療代以外でも医療費控除が認められることが多いので、とりあえず領収書は全て保管しておきましょう。
また、最近増えている自由診療も治療目的であれば医療費控除が認められます。高額になり易く、最も控除の恩恵を受けたい費用でしょうから、最初から諦めずに必要書類を揃えて申請してみて下さい。