【年末調整】住宅ローン控除の書き方と必要書類は?忘れた場合の対処法も!

みのりたです。

年末調整の時期になるといくつも提出書類がありますが、特に住宅ローンを返済している人なら確実に提出したいのが、住宅ローン控除の申告書です。大抵は他の控除より金額が大きいでしょうから、これを利用しない手はありません。

今回は、年末調整で住宅ローン控除を申告する際に必要となる書類とその書き方について解説します。また、会社へつい書類を出し忘れた!といううっかり屋さんの方のために、忘れた場合にどうすれば良いのか、その対処法も追加しましたので、参考にして下さい。

年末調整のその他の控除についても、こちらでまとめています↓↓↓
年末調整必要な書類や手続きは?保険料控除や住宅ローン控除など紹介!
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年末調整で住宅ローン控除が申告できる人

住宅ローンを借りた人なら誰でもすぐに年末調整で所得税が返ってくる訳ではありません。住宅ローンを借りた初年度、つまり本記事執筆当時なら2018年に住宅ローンの返済が始まった人は、問答無用で確定申告が必要になります

年末調整で住宅ローン控除が申告できるのは、返済を始めて2年目~10年未満の方のみですので、ご注意ください。

 

年末調整で住宅ローン控除を受けるために必要な書類

年末調整で住宅ローン控除を受けるためには、以下2点の書類が必要不可欠となります。

  1. 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
  2. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

特に1の書類については、確定申告を行った後に、残りの9年分がまとめて1回で税務署から送られてきます。これをなくしたら、税務署に別途再発行を依頼する必要があり、年末調整の申告期限までに間に合わなくなる可能性もあります。絶対に無くさないよう、大切に保管しておきましょう。

ちなみにこんな感じの書類です。1番の書類は紙っぺら1枚、2番の書類は住宅ローンを借りている金融機関によって書式は異なると思いますが、みのりたが借りている東海労働金庫の場合はハガキ形式です。

なおハガキが2枚あるのは、住宅ローンとリフォームローンの2つを組んでいるからです。中古住宅を購入してリノベーションをした場合など、住宅購入+リフォームローンまとめて住宅ローン控除を受けることができますが、それぞれの年末残高が必要になります。

給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書の書き方

それでは、給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(以後、住宅ローン控除申告書とします)の具体的な書き方を解説します。申告書の全体は下の写真のようになっており、上半分は申告書部分、下半分は控除証明書となっています。

注意
本記事では、本年中に借り換えを行っていない、単独名義での住宅ローン控除を対象としています。

2018年の年末調整の場合は左上に平成30年分と書かれた書類を使用して下さい。

次に、住宅ローン申告書の上半分で記入が必要なのは、以下の11項目です。以後、赤丸で囲った数字の欄毎に、各内容をご説明します。

①勤務先所在地の税務署名

注意
ご自身が住んでいる自治体名ではありません。

②勤務先名

③勤務先の住所

④あなたの氏名+印鑑

枠内には世帯主の氏名及びあなたとの続柄を記入する欄も小さくありますので、忘れず記入しましょう。

⑤あなたの現住所

現住所が申告書の下半分に記載された住所と異なる場合は、要注意です。場合によっては控除が受けられなくなる可能性もありますので、勤務先へ相談してみて下さい。

⑥新築又は購入に係る借入金等の年末残高

ここへは金融機関から届いた年末残高等証明書の金額を記載します。以下にその証明書の見方をご紹介します。

まずは「住宅借入金等の内訳」の欄を見て、ご自身の住宅ローンが以下のどれに分類されるのか確認しましょう。写真のみのりた家の例では、中古マンションの購入費用なので、見えづらいですが3番の「住宅及び土地等」に丸印がついています。

  1. 住宅のみ
  2. 土地のみ
  3. 住宅及び土地等

次に「住宅借入金等の金額」のうち「年末残高」の欄に書かれた予定額を確認します。上の写真では2237万6660円となっていますね。この金額を、⑥の中で先ほど確認した「住宅借入金等の内訳」の当てはまる番号欄へ記載します。

⑦家屋又は土地等の取得対価の額

申告書自体にも書いてありますが、この欄は申告書の下半分に記載されている内容を転記すればOKです。具体的には、㋺、㋭、㋷欄を参照しましょう。みのりた家の場合、㋺と㋷にそれぞれ記載があるので、これらを転記することになります。

⑧家屋の総床面積又は土地等の総面積のうち居住用部分の床面積または面積の占める割合

⑦同様、申告書の下半分に書かれた数値から求めます。「住宅のみ」には㋩と㊁の数値を、「土地等のみ」には㋬と㋣の数値をそれぞれ入力して、居住用の床面積の割合を求めます。例えば㋩と㊁の値が同じであれば割合は100%ですし、㋩が70m2、㊁が50m2なら71%となります。

注意
比率が90%以上になった場合は100%と記入します

また「住宅及び土地等」には、「住宅のみ」と「土地等のみ」の割合が等しい場合は「住宅のみ」の数値、右側の「増改築等に係る借入金等」欄に記入がある方はその割合と「土地等のみ」の割合を比較して、両者が等しい場合は「土地等のみ」の数値を、それぞれ転記します。

⑨取得対価の額に係る借入金等の年末残高

ここは、上段に⑥と⑦で記入した値の内少ない金額を、下段に上段に記入した値 × ⑧の割合を記入します。リノベーションなどで増改築も一緒に行った方は、増改築分についても同様に記入しましょう。

⑩住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる借入金等の年末残高

このエリアには3つの段がありますが、まず上段には⑨で求めた数値の合計金額を記入します。みのりた家の例では斜線が入ってしまっていますが、大抵の方は特に線は入らないと思います。

次に、申告書の下半分の㋸欄に記載がある方は、中段にその金額を記入します。みのりた家の例のように㋸欄が空欄の場合は、特に何も書きません。

最後に下段は、上段と中段の値を比較してより少ない方を記入します。

⑪(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額

ここには、最終的に控除を受けることができる金額=その年に還付される所得税の最大額が入ります。

計算方法は、⑨で求めた年末残高 × 1%(2018年10月現在)です。増改築分もある方は、もちろんその分も残高に足し算します。

注意
100円未満は切り捨てです

ただし注意したいのは、みのりた家のように中古住宅を購入した場合で、住宅購入分のローンには最大2000万円までしか控除が適用されないケースがあります。ご自身の場合はどうなるのか、については、申告書「備考」欄に予め印字されていますので、その内容に従って下さい。

仮に住宅購入分に対する控除額の上限が2000万円の場合、年末残高が「住宅購入ローン:2500万円、リフォームローン:500万円」だったとすると、単純に足し算すれば合計3000万円ですが、実際に⑪欄に記入できるのは、住宅購入分2000万円+リフォーム分500万円=2500万円となります。

中古住宅を購入した時の上限については、こちらの記事で詳しく解説していますので、参考にしてみて下さい↓↓↓
【住宅ローン控除】中古マンションをリノベーションしてわかった上限2つ!
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住宅ローン控除2年目以降で年末調整を忘れた場合の対処法

会社の定める提出期限を過ぎてしまった、必要な書類をなくして再発行の手続きなどしており、間に合わなかった…こんな場合でも、住宅ローン控除を受けることを諦める必要はありません。

まずは勤務先に相談し、再年末調整が実施できないか相談してみましょう。最悪、初年度同様に確定申告をすればきちんと控除を受けられます。これは住宅ローン控除だけでなく、他の控除(保険料控除、医療費控除など)でも同様です。

年末調整の期限の詳細については、こちらの記事で紹介していますので、よろしければ参考にして下さい↓↓↓
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まとめ

年末調整で住宅ローン控除を受けるために必要となる書類とその書き方、また年末調整の期限に間に合わなかった場合どうなるのかについて、解説しました。

住宅ローン控除を年末調整で受けられるのは、ローンを組んで2年目以降の方で、以下の書類が必要でした。特に1番の書類は、10年分をまとめて税務署から送られてくるため、なくさないよう大切に保管しておく必要があります。

  1. 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
  2. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

会社によっては、独自のフォーマットで他にも添付資料が必要な場合があるかも知れません。提出書類については、勤務先からの指示に従って下さい。

住宅ローン控除を受けるためには、ご自身の組んだローンの内容によって、正しい控除額を自分で計算しなくてはなりません。書類の書き方に戸惑う方のために、本記事が少しでも参考になれば幸いです。

その他の控除(保険料控除、扶養控除等)について知りたい方は、こちらもご参考にどうぞ↓↓↓
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