【年末調整】保険料控除の用紙の書き方は?見本付でわかりやすく解説!

みのりたです。

年末調整って、毎年色々書類の提出があって面倒ですよね。ですが、払い過ぎた税金をキッチリ取り戻す絶好のチャンス!ですし、書類の見方や書き方がわかれば、そう大して面倒でもないんですよ!(会社で経理を担当されている方は非常に大変だと思いますが…)

今回は生命保険料控除の申請、特に以下の2点について、なるべく詳しくかつわかりやすく解説したいと思います。今まさに年末調整で困っている!という方がいらっしゃいましたら、是非参考にしてみて下さい。

  1. (生命)保険料控除証明書の見方
  2. 給与所得者の保険料控除等申告書の書き方

保険料控除で具体的にいくら戻ってくるのか知りたい!という方は、こちらも参考にして下さい↓↓↓
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その他年末調整で戻って来るお金についてはこちらでまとめています↓↓↓
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保険料控除の手続きの流れ

保険料控除(生命保険料控除、地震保険料控除)は、会社員(サラリーマン)か自営業者かで手続きの流れが異なります。以下に所得税の手続きについてご説明しますので、まずは流れを確認しましょう。

なお、所得税で手続きを済ませれば、住民税の手続きを改めて行う必要はありません。自動的に翌年度の住民税が軽減されます。

会社員の場合

会社員は、基本的に勤務先へ年末調整用の書類を提出するだけでOKです。

  1. 生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を受け取る(毎年10月頃)
    ※地震保険では「地震保険料控除証明書」です
  2. 勤務先から配られる「給与所得者の保険料控除等申告書」を記入する
  3. 1を添付して勤務先に提出し、年末調整を行ってもらう
  4. 12月分の給与にて年末調整による税金の清算が行われる
注意

  • 会社の団体保険などで、保険料の払い込みが給与天引きとなっている場合は、生命保険料控除証明書の添付は不要です。
  • 給与収入(年収)が2000万円を超える場合や、年末調整で生命保険料控除を受けていない場合などは、会社員でも確定申告を行う必要があります。

 

自営業者の場合

自営業者の方には年末調整がありませんので、翌年2月16日~3月15日までの所得税の確定申告期間に「生命保険料控除証明書」や「地震保険料控除証明書」を添付して確定申告を行います。

実際に控除されたお金が還付されるのは、確定申告からおよそ1ヶ月程後になりますが、ご自身の指定した口座に振り込まれます。

MEMO
保険料控除証明書を紛失した場合は、契約している保険会社に連絡して再発行してもらいましょう。

また、平成30年(2018年)度分の申請からは、保険会社からメールで送られてくる「生命保険料控除証明書」のデータを印刷することで、郵送の書類の代用にすることができるようになります。ただし、予め国税庁のHP上で手続きが必要ですので、興味のある方はこちらをご確認ください↓↓↓

国税庁「控除証明書等の電子的交付について」

各保険料控除証明書の見方

年末調整や確定申告で保険料控除を受けるために必要不可欠な保険料控除証明書。保険に加入すると、年に1回必ず保険会社から送付されて来ますが、その見方がよく分からないという方のために、それぞれの項目の意味と、控除の申請に必要な項目についてご紹介します。

ちなみに、下の写真にあるように、証明書の書式は保険会社によってまちまちです。封書の形式をとっている所もあれば、ハガキで届く所もあります。ですから、気が付かない内に他の不要な書類に紛れて捨ててしまった…なんてことがないよう、10月頃から郵便物にはいつも以上に注意を払っておきましょう。

一般生命保険の例

一般生命保険、即ち死亡保障のみの保険や終身保険、学資保険などの控除証明書例を以下に示します。写真の例はメディケア生命という保険会社の証明書ですが、他の保険会社でも書かれている内容そのものに違いはありません。

色々書かれていますが、必ずチェックしたいのは以下の4点です。

①適用制度

新契約・旧契約どちらの保険になるのかが記載されています。「新生命保険料控除」と記載されていれば、新契約になります。

新旧契約の控除枠の違いはこちらの記事で詳しくご紹介しています↓↓↓
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②契約者名

契約者=保険料を負担している人ですから、ここに記載がある方が年末調整や確定申告で税金を還付してもらえる権利を持ちます。ご自身の名前になっているか確認しましょう。

③証明書送付時点での払込保険料

保険会社が書類を送った時点であなたが払い込んでいる保険料の合計金額が書かれています。年払いの保険の場合は、この欄の1番右側にある「一般証明額」もしくは「介護医療証明額」が、年末調整などの書類に記載する数字になります。また、この枠に書かれている「保険種類」と「保険期間」も書類に必要になります。

  • 保険種類:定期保険なのか終身保険なのか、といった保険の種類です。年末調整の申告書類に、この項目を記載する欄があります。
  • 保険期間:いつまで有効な保険なのか、という期間です。これも申告書類に記載する欄があります。

なお、保険種類と保険期間については、保険会社によっては契約者情報が書かれている欄に記載されていることもあります。

④【ご参考】12月末時点での申告予定額

控除証明書が送付されるのは、年末調整の時期に合わせて大抵10月頃です。しかし月払いの保険の場合、書類が届いた後も保険を解約しない限りは12月まで保険料を納め続けますよね。

年末調整では、1月から12月末まで1年間の払込保険料の合計金額が控除対象となりますので、滞りなく保険料を納めるとこの金額になりますよ、という予定金額を、保険会社が知らせてくれているのです。

月払いの保険の場合は、③ではなくこちら④の1番右側に記載されている「一般ご申告額」もしくは「介護医療ご申告額」を年末調整の申告書類に記載します

共済の例

共済(全労済、県民共済、コープ共済等)の場合、保険料控除証明書は「共済掛金払込証明書」という名前になっています。1つの契約で死亡保障(一般の生命保険にあたる部分)と医療保障(介護医療保険にあたる部分)が両方含まれることが多いので、一応見方を個別にご紹介します。

下の写真はコープ共済の例ですが、確認すべき項目は次の通りです。

①契約者

一般の生命保険同様、契約者がご自身になっているか確認しましょう。

②共済の契約内容

申告書類に必要な項目は次の2点です。

  • 共済期間:「保険期間」と同じ意味合いで、共済が有効となる期間です。基本的には1年間となります。
  • 保険等の種類:例では「生命共済」となっていますね。このまま書類に記載します。

③申告額

「一般の生命保険料控除」列の申告額を一般生命保険料控除枠に、「介護医療保険料控除」列の申告額を介護医療保険料控除枠に、それぞれ記載することになります。

例の場合、月々の掛け金は1000円ですが、その内56円が生命保険の掛け金、残りの944円が医療保険の掛け金となっていることがわかりますね。

ちなみに共済は非営利組織なので、保険金に余剰が出た場合、その分を加入者に還元してくれます。例の場合、「本年対象割戻金額」と記載された部分が実際に戻って来る金額です。申告額は、払い込み予定金額からこの割戻金額を差し引いた分となりますので、たいていは月の掛け金 × 12ヶ月よりも安い金額となります。

ここ数年の実績ですと、毎年15%前後は割戻金として返金されているので、ただでさえ安い共済の保険料が、よりお得になった気になれます。みのりた家は以前、子供が2週間入院したことがあり、その際は共済の保険にとても助けられましたが、医療保険は共済でお守り代わりに最低限確保する程度がおすすめです。

フルタイムの共働き家庭なら、意外と子供の医療保険は助かります↓↓↓
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地震保険の例

保険料控除は生命保険だけではありません。地震保険でも使えますので、加入している方は忘れずに申告したいですね。下の写真のように、「地震保険料控除証明書」という名前で10月頃に書類が届きます。

地震保険の場合は他の保険よりも簡単です。契約者名が自分になっているかどうかはもちろんですが、それ以外だとチェックすべきなのは1か所のみ。「本年分控除対象保険料」の欄に記載された金額(写真①)です。

地震保険は5年間契約で、加入時に一括で保険料を支払っているはずです。従って、実際には保険料の負担が毎年ある訳ではないのですが、保険料控除の申請は他の保険と異なり、一括で払った金額を5等分して毎年申請できるのです。

それにしても保険料(つまり掛けている保険金)安すぎないかって?そうですよね、地震保険についてはみのりたとしても葛藤がありまして、掛けるべきなのか否か、掛けるならどこまで掛けるのかなど、正直正解が自分の中にありません。その結果が、この実に中途半端な金額なんです。

こんな時、あんな時どうなる?

年の途中で中途解約した場合

みのりたも以前ありましたが、保険を中途解約した場合でも、それまで払い込んだ分については、年末調整で保険料控除を受けることができます

例えば月額1万円の生命保険料を1月~6月まで払い込んでいて、その後解約したとすると、特に解約返戻金が無い場合は 1万円 × 6 = 6万円分がその保険の年間払込保険料となり、解約していない保険同様、後から証明書が届きます。申告忘れのないよう気を付けましょう。

 

生命保険料控除証明書が届かない場合

基本的に保険会社が証明書の発送を忘れるということはありませんが、ごく稀にいつまで待っても届かないというケースもあります。みのりたも1度だけ経験したことがありますが、引越しをして住所変更手続きをするまでの間に書類が発送されてしまい、旧住所に届けられたために、宛先不明で保険会社へ戻ってそのまま…となってしまったケースでした。

年末調整の手続きには、勤務先によって期限が設けられているはずですので、それに間に合わなくなる前に、早急に保険会社へ連絡をして証明書を送ってもらいましょう。

給与所得者の保険料控除等申告書の書き方

保険料控除証明書の見方が分かったら、後は必要な項目を年末調整の申告書類に記載するだけです。ここでは、その申告書類「給与所得者の保険料控除等申告書」の書き方を具体的にご紹介します。基本的には、先ほど証明書の見方で「確認すべきポイントです」とご紹介した項目を書き写すだけなので、簡単ですよ!

勤務先によって独自のフォーマットを使われているケースも多いようなので、今回は一例として国税庁のHPからフォーマットをダウンロードして模擬的に使わせてもらいます。

記入する保険料控除証明書(みのりた家の例)

具体例をお見せするために、みのりたの実際の保険料控除証明書を使って解説してみたいと思います。残念ながら全ての種類の保険を契約している訳ではありませんので、その点はあしからずご了承ください。

まず、今回記載してみる保険料控除の証明書は以下の3種類です。一般の生命保険料、介護医療保険料、そして地震保険料と割と一般的な保険は網羅していると思います。

記入した保険料控除申告書例

保険料控除申告書は勤務先が記入・捺印する欄もあるため、全てを我々従業員が埋める必要はありません。

上記の保険料控除証明書の内容を申告書に転記した例が下図になります。従業員が記入するべきなのは、オレンジで囲った①~④の部分です。

注意
みのりた家では個人年金保険など契約していないので空欄の部分がありますが、契約されている方はもちろん記入できますので、保険料控除の証明書を元に記入してください。

①氏名・住所欄

会社名や会社の所在地については、基本的に勤務先が記入すべき内容になりますので、従業員は自分自身の名前と住所を記入します。捺印も忘れないようにしましょう(シャチハタ印は止めておきましょう)。

②一般の生命保険料

みのりたの場合は、子どもの学資保険代わりに加入している終身保険と子どものコープ共済(の生命保険部分)が該当します。みのりた自身の保険はどうした!?さすがにゼロはまずいだろ!と思われそうですが、ご心配なく。ちゃんと私自身の生命保険にも加入しています(ただし会社の団体割引が利く保険に加入しているので、ここには挙げていません)。

生命保険料控除証明書の内容を全て書いたら、太枠A,Bの部分に合計金額を記入します。AとBの違いは、保険契約の新・旧の違いなので、みのりたの場合は両方「新契約」ですから、Aの方に172,956 + 562 = 173,518円 と書けば良い訳ですね。

がしかし、その右隣の欄には、図では見え難いですがこう記載されています。「Aの金額を下の計算式Ⅰ(新保険料等用)に当てはめて計算した金額」と。

申告書の最下部にその計算式Ⅰとやらが記載されていますが、要は支払った保険料の合計金額に応じていくら保険料が控除できるか、その計算式になります。

保険料の控除額について詳しくはこちらの記事でご紹介しています↓↓↓
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今回のみのりたの例では合計金額が80,001円以上であることから、控除額は強制的に40,000円となり、右隣りの①、③に40,000という数字を記入することになります。

そして最後に、しつこいようですが㋑欄に指示のある通り再度40,000という数字を記入すればOKです。

③介護医療保険料

先ほどはコープ共済の生命保険部分のみ記入しましたが、ここでは医療保険部分のみ記入します。もちろん、この他に介護保険や医療保険に加入していれば、その内容を転記しましょう。

その後は一般の生命保険料の欄で記載したように合計金額をC欄に入れ、これまた計算式Ⅰに照らし合わせて控除額を算出。

「介護医療保険料」という区分は新契約になって初めて作られたものですから、新・旧の判定は特に必要ありません。Cで書いた金額(みのりたの例では9,470円)をそのまま㋺欄に記載すればOKです。

④地震保険料

地震保険料について記入する欄もきちんと設けられています。ここでも保険料控除証明書の内容を転記したら、「Ⓐのうち地震保険料の金額の合計額」をⒷ欄に記入、さらにその下に旧長期損害保険料との合算をする欄があるので、必要な方は合計を求めてから、欄内右下の(最高50,000円)と記載された部分に記載しましょう。

みのりたの例では地震保険のみなので、地震保険料をそのまま書けばOKです。

 

どうでしょう、簡単じゃないですか?特に迷うことはないと思いますが、どの保険にも共通して1点注意事項があります。それは、記入するのはその年の12月末=年末時点で支払った保険料の合計金額と言うことです。

保険料控除証明書は、大抵10月末までには届きますよね。そうすると、書類が発行された時点までに支払った金額と年末の申告予定額の2つの金額が記載されていることがあります(月払いの保険のみ)。

この場合、必ず年末の申告予定額(本年払込予定金額)の方を記載するようにして下さい

まとめ

年末調整の保険料控除を申告する時に必要な証明書の見方と、申告書類の書き方について、それぞれ見本付きで解説しました。

保険の種類によって書式や名称がやや異なりますが、どこの数字を確認して、また記入すれば良いのか、概ねご理解いただけたでしょうか?主にチェックするのは以下の3点です。

  • 保険の種類
  • 保険期間
  • 1年間の総払込(予定)金額

保険会社から届く「保険料控除証明書」もし見当たらない!という方がいましたら、勤務先での期限が来る前に、なるべく早く再送付してもらうようにしましょう!

その他年末調整関連の控除について、こちらでまとめています↓↓↓
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