みのりたです。
会社員にとって年末調整は、払い過ぎた税金を返してもらえる貴重な機会です。使える控除があるなら極限まで使いたいものですが、代表的な節税術と言えば「医療費控除」ですよね。
医療費控除って年末調整できるの?具体的なやり方はどうすればいいんだろう?そんなことをお思いの方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、医療費控除の手続き方法、書類の書き方について解説します。「これって控除の対象になるの?」といった具体例についてもなるべく詳しくご紹介しますので、医療費控除を考えている方は参考にして下さい。
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目次
医療費控除とは
医療費控除とは、国税庁の公式HPでは以下のように記載されています。
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
引用:国税庁HP「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
つまり1年の中で医療費が多くかかってしまった場合、生活が圧迫されて大変だろうから、その分の所得税は免除してあげるよという制度です。医療費は美容のためなど一部の場合を除いて基本的には「消費」ではないので可処分所得から差し引く、という解釈なのだと思います。
ただし「医療費」と考えられるもの全てを控除していたら、さすがに国も税金が少なくなって大変なので、ある程度までは自己負担でお願いね!という制度でもあります。
この「ある程度」の線引きとなるのが年間10万円という金額で、10万円以上を医療費として払っていたら、オーバーした分については所得税を免除してもらえるのです。
例えば1年間で医療費として15万円かかった家庭があったとして、控除の対象になる金額は15万円ー10万円=5万円の分だけです。
たまに勘違いをされている方がいらっしゃいますが、この5万円がそのまま戻って来る!と思ったら大間違いです。後で詳しくご説明しますが、実際に帰ってくるのは5万円 × ご自身の所得税率(一般庶民では10~30%)の金額であり、あくまで所得税として支払った金額の一部が戻って来るのみです。
上の例ですと、実際に還元されるのは5万円の10~30%、つまり5000円~15000円程度ということになります。
医療費控除で戻って来る金額の計算方法
先ほどザックリご説明した5000円~15000円という金額、具体的に計算するための式をもう少し詳しくご説明します。まずは(1)の金額をご自身の医療費明細等を元に計算しましょう。
(1) 1月1日~12月31日までに家庭で支払った医療費の総額 - 保険金などで補てんされる金額
例えば専業主婦の奥様が出産をされた場合、お子さんが肺炎などで入院されてしまった場合、親御さんが骨折をされた場合など、家族全員でかかった医療費は全て合計できます。
家計が1つなら相手に収入があっても特に制限はないので、みのりた家のように共働き家庭でも同様ですが、申請はどちらか片方の人しかできません。医療費控除を行う際は、夫婦どちらの所得税から還元を受けるか事前に話し合いましょう。
これは仕方ないですね、医療費控除は実際に負担した医療費から所得税が還元される制度なので、保険金が下りればその分負担は少なくなりますから、容赦なく差っ引かれてしまいます。子どもの医療費などは特に、ほとんどの自治体で補助を受けられるでしょうから、実際の負担額はそう大きくならないことが多いですよね。
みのりた家も以前、長男が川崎病で入院したことがありましたが、医療費そのものはありがたいことに負担なしでした。
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なお国税庁によると以下のような費用が差し引く金額とされています。あくまで例ですので、「これってどうなの?」と迷う場合は、最寄りの税務署へお尋ねください。
- 医療保険からの保険金
- 損害保険からの入院給付金や傷害費用保険金
- 出産育児一時金や家族出産育児一時金
- 健康保険からの療養費や家族療養費、高額療養費、高額介護合算療養費
- 損害賠償金(※1)
- 任意の互助組織からの給付金(※1)
- 医療費の補てんを目的として支払いされたものに限ります
- 差し引かれるのは「その給付の目的となった医療費の金額」が限度なので、もしそれ以上の金額が給付されても、余った分を他の医療費から差し引かれることはありません
- 申請時に補てん金額が確定していない場合は見込み額を差し引き、実際に補てん金額を受け取った後に修正申告(見込み<実際の場合)又は更正の請求(見込み>実際の場合)を行って訂正します
ご自身の(ご家庭の)実際にかかった医療費総額が計算できたら、そこから(2)を差し引きます。
(2) 一律差し引き金額10万円
こちらのポイントは、総所得金額が200万円未満の方は10万円ではなく、所得の5%が差し引かれるという点です。収入が少ない方にとっては10万円という負担が特に大きいでしょうから、所得の5%分の減額でいいですよ、ということですね。
ちなみに年収ではなく所得であるという点にご注意下さい!
年収と所得の違いについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご参照ください。記事序盤でご説明しています↓↓↓
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こうして医療費控除の対象金額を求めたら、最後にご自身の所得税率(3)を計算して、以下の式に当てはめましょう。
{ (1) – (2) } × (3) = 実際に医療費控除で戻って来る(還元される)金額
所得税率の求め方については、こちらの記事でご紹介しています。保険料控除についての記事ですが、所得税率の計算についてはどの控除でも同じですので、ご自分の税率が知りたい!という方は参考にしてみて下さい。
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医療費控除の対象となる費用
一体どこまでかかった費用が医療費として申請できるのか迷う方も多いでしょう。同じ治療行為であってもその目的によって医療費控除が認められるケースと認められないケースなどありますので、きちんと確認する必要があります。
ただし予め知っておいた方が良い点があります。国税庁としては、「病気やけがなど、その症状を治療するために必要不可欠にかかった費用は医療費として認められる」という姿勢が一貫していることです。
ですから保険診療だろうが自由診療だろうが関係なく対象となりますし、病院へ通うためにかかった交通費や医療器具の購入費も認められる一方、美容目的で受けた医療行為なんかはどんなに高額でも一銭も認めてもらえません。
項目が多岐にわたるので、詳しくは別記事にまとめました。気になる方は参考になさって下さい↓↓↓
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医療費控除のやり方(流れ)
医療費控除は年末調整でやれるのか?という疑問に対する答えですが、結論から言うと年末調整では控除されません。医療費控除を受けたい場合は、会社員であっても確定申告を行う必要があります。
ということで、以降は確定申告における医療費控除のやり方をご説明します。
医療費控除に必要な添付書類
医療費控除のために確定申告を実施する際必要になる書類は以下の通りです。
- 確定申告書
- 医療費控除の明細書
- 給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本)
以前は、医療費の証明に領収書が必要でしたし、現在もそのイメージを持たれている方も多いかも知れませんが、2017年(平成29年)分から領収書の添付は不要となり、代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となりました。
医療費の領収書の扱い
明細書の詳しい書き方については次項でご説明しますが、従来より医療費控除が簡易になったのは確かです。ただしだからと言って、領収書はもう不要だと思ってはいけません。明細書の記入内容を証明できるように、確定申告期限から5年間はきちんと領収書を保管しておく必要があるのです。
医療費控除の明細書の書き方
医療費控除の明細書はお近くの税務署でもらうこともできますが、国税庁のHPからPDF方式またはExcel方式のものをダウンロードすることができます。
書式だけダウンロードして手書きで作成したい方はPDF版、PCで入力から印刷まで済ませたい方はExcel版をそれぞれご利用ください。
明細書は以下のような構成になっていますので、具体的に何を書けばよいのか順に見て行きましょう。
1. 医療費通知に関する事項
会社員の方などは、加入している健康保険組合から一定期間ごとに「医療費通知」なるものが送付されてくるはずです。いつどこの病院へいくら払ったのかが一覧になった書面で、みのりた家では夫婦どちらの勤務先もハガキが送られて来ます。
この医療費通知を証明書類として使うことができるので、1年分・家族全員分を全て集めて、その合計額を記載します。
2. 医療費(上記1以外)の明細
上記の医療費通知が手元にない!または、自由診療等で元々通知書に記載されていない!という件については、領収書を元に1つずつ詳細を記載していくことになります。
基本的には表の項目に従って記載していけばOKですので、特に判断に困ることはないと思いますが、(3)医療費の区分について少し補足しますと、「その他の医療費」には以下のような項目が該当します。区分の判断に迷う時は、とりあえずこの「その他の医療費」にチェックを入れることをおすすめします。
- 病院までの交通費
- 治療に必要な医療器具の購入費
- 対外的(身内以外)に支払った付添料等の対価
そして、支払った医療の合計金額と医療保険などで補てんされた金額の合計を算出し、最後に1の医療費通知で記載した金額と合計した全体の合計金額を求めます。
3. 控除額の計算
1と2で記載した全ての医療費を合計して、控除額を計算する欄です。これまた書式に従って記載していけば特に難しい計算はありません。
なおここで算出したA、B、G欄の金額は、確定申告書へ転記することになります。できれば手計算だけでなくエクセルのような表計算ソフトなども使って間違いがないか確認しましょう。
まとめ
サラリーマン家庭が節税できる数少ない手段の1つ、医療費控除について解説しました。
結論として、医療費控除は年末調整で手続きをすることはできませんので、出産や大きな病気などで多額の医療費がかかったという方が控除を受けるためには、翌年1~3月に実施される確定申告をご自身で行う必要があります。
確定申告はかなり面倒くさそうというイメージがあるかも知れませんが、今ですと電子申請(e-tax)という方法もあり、ほとんど家にいながら簡単に書類を作成することができます。
下記の記事なども参考に、是非今年は確定申告にチャレンジしてみてください!
参考記事:【住宅ローン控除】確定申告のetax(ネット)でのやり方を初心者向けに解説!
【住宅ローン控除】確定申告のetax(ネット)でのやり方を初心者向けに解説!
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